古物商許可申請
古物・リサイクル品の販売には古物商の許可が必要です。
リサイクルショップ、ネットオークションでの商行為(個人的な売買を除く)中古車の販売等をはじめるには、古物商の許可申請が必要になります。許可を受けずに商行為を行った場合、古物営業法の違反となる場合があります。このような中古品の販売を行う場合、古物営業許可を取っておきましょう。
届出は、管轄する公安委員会へ行うこととなっています。具体的には、営業を行う地域を管轄する、警察署へ届けることになります。
古物商許可申請について
古物の定義は
一度使用された物品
使用されていなくても、使用のために取り引きされた物
これらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
次の13品目に分類されています。
- 1号 美術品類
- 2号 衣類
- 3号 時計・宝飾
- 4号 自動車
- 5号 自動二輪車及び原動機付自転車
- 6号 自転車類
- 7号 写真機類
- 8号 事務機器類
- 9号 機械工具類
- 10号 道具類
- 11号 皮革・ゴム製品類
- 12号 書籍
- 13号 金券類
古物商許可申請の流れ
申請の際には、申請書、誓約書などとともに、登記簿謄本、定款の写し(法人の場合)、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明、履歴書などが必要です。(各警察署によって若干内容が異なります)
お申し込み
申請書等書類の作成
各添付書類の収集
警察署へ申請
審査、許可
古物商許可証の交付
手続きに掛かる費用
申請にかかわる手数料19,000円
提出書類
- 許可申請書(様式第号その1(ア)(イ) 様式第1号その2
- 電気通信回路に接続して行なう自動公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうか の別2通
- 略歴書2通(代表者、役員すべて)
- 誓約書(代表者、役員すべて)
- 登記簿謄本、定款各2通
- 住民票(本籍の入ったもの)2通
- 身分証明書2通
- 登記されていないことの証明書2通
書類提出後、許可まで2週間程度かかります。