特別管理産業廃棄物について
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものをいいます。
特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合、漏れ出さないよう容器等を使用して厳重に管理しなければなりません。
また、保管を行なう場合、
特別管理産業廃棄物は、運搬されるまでの間、環境省の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。
保管は、周囲に囲いを設けることや、見やすい箇所に掲示板を設けるなど様々な要件を満たす場所で行う必要があります。
また、保管場所から特別管理産業廃棄物が飛散したり、流出したり、また地下に浸透したり、悪臭が発散しないように措置を講じなければなりません。
保管場所には、ねずみやハエなどの害虫が発生しないようにすること。
特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように、仕切りを設けること等必要な措置を講ずることが必要となります。
その他、特別管理産業廃棄物の種類に応じて、適切な措置を講じて保管しなければなりません。
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