産業廃棄物収集運搬許可の種類
積替え保管を含むか否か
産業廃棄物収集運搬業は、積替え・保管を行う場合、あるいはこれを行わない場合に分かれます。
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業とそうでない産業廃棄物運搬業に分かれ、区分としては以下の種類となります。
積替え・保管を行う場合とは、産業廃棄物を収集運搬し、直接最終処理業者(あるいは中間処理業者)に持ち込まず、一時的に保管する場合をいいます。積替え保管を行う場合と行わない場合では、多少申請許可の書類等が変わります。
特別管理産業廃棄物
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業とは、 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるもの を取り扱う業者をいいます。
具体的には以下の分類となります。
- 産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管なし)
- 産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管あり)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管なし)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積み替え保管あり)
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