産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物の収集運搬許可申請をサポート~産廃関係の手続きをお手伝いします。

産業廃棄物収集運搬許可、積替え保管について。

産業廃棄物の積替え・保管とは、収集した廃棄物をそのまま最終処理業者や中間処理業者に持ち込まず、一時的に積替え・保管施設において積替え・保管してから、中間処理施設または最終処分先等に運ぶことをいいます。分別等などの必要性の為、一時的に廃棄物を保管する場合などが該当します。

産業廃棄物の積替え・保管については施設をもうけ、必要な措置を取らなければなりません。

保管にあたっては、飛散や流出、地下への浸透、悪臭の発生防止などの周辺の環境への影響がないよう、配慮して必要な対策を行なうことが重要です。

保管場所には、みだりに立ち入ることができないように囲いを設置する 、看板を設置することによって、注意を喚起することも必要です。

また、みだりに長期間、産業廃棄物を保管することは、不適正な処分と見なされる場合があります。あくまで積替え保管は一時的なものであり、適正な期間あるいは方法により管理しなければなりません。 

申請の際、産業廃棄物収集運搬で積替え保管を含む場合は、若干書類が増えます。また、個人事業者の場合は、提出書類が変わります。

« 特別管理産業廃棄物についてTOP申請に必要な書類 »

ホームページのご利用について

ホームページの内容につきましては、正確な情報を掲載するよう努力いたしておりますが、法改正等で変更になった内容など必ずしも完全性・有用性を保証するものではありません。またホームページの内容・情報の利用から損害や不利益を被る等の損害につきましても補償できかねます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせはこちらから

産業廃棄物収集運搬申請

更新・変更について

その他許認可業務

事務所概要

営業時間

平日10:00~18:00

土・日・祭日は休業しております。

お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

特定商取引に関する表示
お問い合わせはこちらから