建設業許可申請。~行政書士・社会保険労務士が、建設業・産廃の許可申請の代行を致します。

建設業許可申請

建設業許可申請

建設業の許可は、1件の請負代金が500万円未満の工事、建築一式工事1件の請負代金が1500万円未満の工事、又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅に関する工事以外は、工事を行う際必要となります。

建設業許可は28種類に分かれ、それぞれ行おうとする工事の種類につき、許可が必要となります。

知事許可、国土交通大臣許可

事業所が同一都道府県内のみの場合知事許可、複数の都道府県に事業所がある場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

建設業許可の業種の種類

建設業許可の種類は以下の通りとなります。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび、土工、コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防設備工事
  • 清掃施設工事

特定建設業許可と一般建設業許可

元請として工事を請け負い、それを下請けに出す場合、その合計金額が3000万円以上の場合、あるいは建築一式工事の工事を下請けに出す合計金額が4500万円以上の場合は、特定建設業としての許可を受けなければなりません。

工事を下請けに出す元請として工事を請負う場合でも、上記の金額未満の工事については、一般建設業業の許可でOKです。

また、元請として工事を受け下請けに工事を出さない場合は、上記の様な制限はなく、金額にかかわらず、一般建設業の許可を持っていればOKです。

元請としての工事についての合計金額ですので、一次・二次下請けについては、特定建設業の許可は必要なく、一般建設業としての許可で足ります。

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