産業廃棄物収集運搬の変更申請について。~行政書士・社会保険労務士が、産廃の許可申請の代行を致します。

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬許可の更新について

産業廃棄物収集運搬の営業を行うにあたって、事業の過程で様々な変更、追加などが行われることがままあります。たとえば、役員が変わったり、収集運搬を行う車両を新規購入したり、あるいは廃車にしたり・・・など。

このような変更があった場合、変更のあった日から、 すみやか に『変更届』を提出しなければなりません。

以下、届出が必要な主な変更点を列記しました。このような変更があった場合、届けなければなりません。

  • 法人の名称の変更
  • 法人の代表者の変更
  • 法人の役員の変更
  • 株主の変更(100分の5以上所有する株主)
  • 事務所の所在地の変更
  • 電話番号等連絡先の変更
  • 実印の変更
  • 駐車場・車庫の変更
  • 運搬車両の更新・廃車
  • 取扱品目の変更
  • 事業を廃止する場合
  • 役員が欠格要件に該当

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法律で行政書士・社会保険労務士は守秘義務を課されています。

業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

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