産業廃棄物収集運搬許可の変更届について
産業廃棄物収集運搬の営業を行うにあたって、事業の過程で様々な変更、追加などが行われることがままあります。たとえば、役員が変わったり、収集運搬を行う車両を新規購入したり、あるいは廃車にしたり・・・など。
このような変更があった場合、変更のあった日から、
すみやか
に『変更届』を提出しなければなりません。
以下、届出が必要な主な変更点を列記しました。このような変更があった場合、届けなければなりません。
- 法人の名称の変更
- 法人の代表者の変更
- 法人の役員の変更
- 株主の変更(100分の5以上所有する株主)
- 事務所の所在地の変更
- 電話番号等連絡先の変更
- 実印の変更
- 駐車場・車庫の変更
- 運搬車両の更新・廃車
- 取扱品目の変更
- 事業を廃止する場合
- 役員が欠格要件に該当
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