産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬の実績報告義務について

産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、毎年、収集運搬の実績を報告しなければなりません。
毎年6月30日までに、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)の収集運搬実績を報告します。

処理実績がなかった場合でも、「実績なし」として報告する必要があります。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

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