石綿含有産業廃棄物について
非飛散性のものでアスベスト含有率0.1%を越えるものを石綿含有産業廃棄物といい、他の廃棄物と分別
し、また飛散防止の措置を施さなければなりません。非飛散性のものでアスベスト含有率0.1%以下のものは普通の産業廃棄物(がれき類など)として処理されます。
吹きつけ石綿・石綿保温材などの飛散性のものは特別管理産業廃棄物(廃石綿等)とされ、当然のごとく他の廃棄物と区別、飛散防止を行い、管理型処分場で厳重に処理されなければなりません。
収集運搬時にも、石綿含有産業廃棄物が他の廃棄物と混合しないための仕切り等必要な措置をしなければなりません
石綿含有産業廃棄物が他の廃棄物と混合しないために、荷台に「仕切り」を設ける場合には、「仕切り」の構造、写真、必要に応じて関係する資料や図面を添付する必要があります。
また、石綿含有産業廃棄物が他の廃棄物と混合しないために「容器」を用いて運搬する場合には、「容器」のに関する資料及び図面を必要に応じて添付します。
石綿含有産業廃棄物を運搬する際、飛散防止対策を目的に使用するシート等に関する写真も添付します。
いずれにしても、石綿含有産業廃棄物は、環境、人体などに悪い影響を与えないよう、厳重に管理しなければならず、法令を遵守し、石綿廃棄物処理マニュアルに準じて収集運搬する必要があります。
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