建設業許可申請
建設業の許可は、1件の請負代金が500万円未満の工事、建築一式工事1件の請負代金が1500万円未満の工事、又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅に関する工事以外は、工事を行う際必要となります。
建設業許可は28種類に分かれ、それぞれ行おうとする工事の種類につき、許可が必要となります。
知事許可、国土交通大臣許可
事業所が同一都道府県内のみの場合知事許可、複数の都道府県に事業所がある場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
建設業許可の業種の種類
建設業許可の種類は以下の通りとなります。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび、土工、コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防設備工事
- 清掃施設工事
特定建設業許可と一般建設業許可
元請として工事を請け負い、それを下請けに出す場合、その合計金額が3000万円以上の場合、あるいは建築一式工事の工事を下請けに出す合計金額が4500万円以上の場合は、特定建設業としての許可を受けなければなりません。
工事を下請けに出す元請として工事を請負う場合でも、上記の金額未満の工事については、一般建設業業の許可でOKです。
また、元請として工事を受け下請けに工事を出さない場合は、上記の様な制限はなく、金額にかかわらず、一般建設業の許可を持っていればOKです。
元請としての工事についての合計金額ですので、一次・二次下請けについては、特定建設業の許可は必要なく、一般建設業としての許可で足ります。
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