実績報告の義務。~行政書士・社会保険労務士が、産廃の許可申請の代行を致します。

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬の実績報告義務について

産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、毎年、収集運搬の実績を報告しなければなりません。
毎年6月30日までに、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)の収集運搬実績を報告します。

処理実績がなかった場合でも、「実績なし」として報告する必要があります。

ホームページのご利用について

ホームページの内容につきましては、正確な情報を掲載するよう努力いたしておりますが、法改正等で変更になった内容など必ずしも完全性・有用性を保証するものではありません。またホームページの内容・情報の利用から損害や不利益を被る等の損害につきましても補償できかねます。あらかじめご了承ください。

法律で行政書士・社会保険労務士は守秘義務を課されています。

業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

申請届出、企業法務のプロ、行政書士・社会保険労務士が給与計算、会計記帳代行、会社設立などの面倒な手続きを、あなたに代わって代行します。す。会社立ち上げ時の助成金申請から、融資事業計画書、経営全般についてアドバイスを致します。お気軽にお問い合わせください。

Google Sitemaps用XML自動生成ツール